過払い金が発生する仕組み

過払い金とは払いすぎた利息という意味であり、消費者金融などの貸金業者が利息制限法を超えた金利で貸付を行っていたことにより発生するものです。貸金業者を規制する法律である出資法の上限金利が、利息制限法の上限金利よりも大きな数字を設定していたということが根本的な原因で、2006年にこの問題を解消するための法改正が行われています。利息制限法は、借り手を守ることを目的とした法律で、元本が10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。これに対して貸金業者を規制するための法律である出資法は、年29.2%を上限としていました。

出資法の上限金利を超えた場合は刑事罰の対象となりますが、利息制限法に関してはこの様な規定はありません。このために、利息制限法を超えていても出資法の範囲内であれば問題がないと認識されていたので、貸金業者は年29.2%の金利で貸付を行っていました。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれていたもので、2010年に改正貸金業法が完全施行されるまで続けられました。改正貸金業法が完全施行されたことにより、出資法の上限金利は年20.0%にまで引き下げられています。

これは、元本が10万円未満の場合の利息制限法の上限金利と同じ数字であり、これ以上の金利で貸付を行った場合は行政処分の対象となります。また、2010年以前に支払っていた利息に関しても、利息制限法を超えた部分に関しては過払い金と認識されます。この金額に関しては、貸金業者に返還請求することが認められています。過払い請求は正当な権利であり、ブラックリストに載るということはありません。

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