過払い金請求の消滅時効を中断させる方法について
2008年から2010年頃までは、多くの消費者金融やクレジットカード会社などが、法律の制限を超えた金利で融資を行ってきました。そのためにカードローンなどの利用者には、本来であれば支払う必要のない利息分を支払っているケースがあり、このことを過払い金と呼んでいます。過払い金については返還請求を行うことで、回収が可能となっていますが、法律上では不当利得の返還請求に該当することになり、10年の消滅時効が設定されています。従って、返還請求についても、最後の取引が行われてから10年を経過した時点で権利が消滅します。
貸金業者のサービスを利用するときには、借り入れた金額を完済した後に、再び別の借り入れをするということがあります。このように借り入れの間にブランクの期間があり、分断されているときには別々の取引と考えて過払い金を計算する必要があります。両者の取引が一連的に継続しているものであるときには、先の取引についても1つの契約と考えてまとめて過払い金を回収できます。また、訴訟の提起や支払い督促の申し立てのような裁判上の請求を行うことで、過払い金の消滅時効を中断させることが可能です。
支払督促の方法では、書類審査によって行うことが可能で、貸金業者側が2週間以内に異議申し立てをしなければ手続きを行えます。内容証明郵便を送付する方法でも、時効を中断させる効果が得られますが、裁判外の請求に該当する行為となるために、6か月間のみの効力になるので注意が必要です。